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技術管理者制度

技術管理者とは

廃棄物処理施設の設置者(市町村にあっては管理者)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)第21条により、廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため技術管理者を置くことが義務付けられている。

 

技術管理者の職務

技術管理者は、「廃棄物処理法」第21条第2項で、施設の維持管理上の基準に係る違反が行われないように、施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならないとされている。
維持管理に関する技術上の業務とは、廃棄物処理法施行規則第4条の5(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)、廃棄物処理法施行規則第12条の6,7(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)等を遵守するとともに、他の維持管理に必要な関係法令を遵守し、適正に処理施設を維持管理することである。
具体的には、「全国廃棄物処理担当主管課長会議」(厚生省主催、平成4年7月7日)の提出資料において、技術管理者の業務を以下のように示されている。

  • 廃棄物処理施設の維持管理に関する業務を担当
  • 廃棄物処理施設の「技術上の基準」に係る違反が行われないように、維持管理に従事す
         る他の職員を監督
  • 施設の維持管理要領の立案(搬入計画、搬入管理、運転体制、保守点検方法、非常時の
         対処方法等)
  • 施設の運転及び運転時の監視、監督
  • 施設の定期保守点検及び必要な措置の実施
  • 設置者に対する改善事項等についての意見具申等

 

技術管理者の資格要件

環境省のホームページでは廃棄物処理施設技術管理者の資格要件を以下のように紹介しています。
廃棄物処理施設の設置者(市町村にあっては管理者)は、「廃棄物処理法」第21条により、技術管理者を置くことが義務付けられています。この技術管理者は、法施行規則第17条に規定する”学歴・経験等”の要件を備え、かつ、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通 知「衛環96号」(平成12年12月28日)において、『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましいものであること。』と示されています。
下記リンク先の講習は、技術管理者となる方の資格要件を補完し、望ましいとされる技術管理者を養成するための講習です。

 

技術管理者が活躍する現場紹介

当協会会員 都築鋼産株式会社様の撮影協力をいただきました動画が公開されています。

 


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