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廃棄物適正処理推進課より「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了について(事務連絡)」の周知依頼がありました

廃棄物処理事業者は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられ、新型コロナウイルスの感染拡大下においても処理を継続することが求められているところであり、廃棄物処理に従事されている皆様の御尽力に感謝申し上げます。

 

ご承知の事かと存じますが、緊急事態措置を実施すべき期間とされている令和3年9月30日をもって、緊急事態が終了する(別紙1・2)とともに、基本的対処方針が別紙3・4のとおり同月28日付けで変更され、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から事務連絡が発出されました。

 

引き続き、廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されるよう、これまで通知したことに加えて、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策のチラシや動画、Q&A等に記載の感染防止策等の内容について改めてよくご留意いただき、作業員間の感染防止策の徹底をはじめとする留意事項について、必要に応じて自治体と連携いただき、廃棄物処理事業継続に向け一層取り組んでいただければと存じます。

 

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【環境省】別添①新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態措置等の終了について