技術管理者等CPDSの概要
1)目的
「技術管理者等CPDS」は、「技術管理者等」が廃棄物処理施設の維持管理に関する知識レベルの維持・向上及び当該分野の最新知識の習得に努め、社会的使命を果たせるようにすることを目的としています。
2)対象者
継続学習の対象者は、原則として「廃棄物処理施設技術管理者」及びその有資格者等を対象としています。この技術管理者等CPDSへの参加については、本協会の会員には、当面の間、会員サービスの一環として初期登録料、データ登録・管理費を無料としますが、非会員であっても当面の間、無料で利用できます。
3)CPDSの仕組み
CPDSの仕組みは、次のとおりです。
(1) CPDS登録者申請からCPD記録登録証明、称号取得までの流れ
CPDS登録の申込み、CPD記録の自己申告、CPDの評価・認定、CPD記録登録証明書の受領、称号取得までの流れは、下図のとおりです。
(2) CPDS登録者申請
学習履歴(CPD記録)の登録を行うには、まず「CPDS登録者申請」が必要になりますので、「技術管理者等CPDS登録申請書」(様式1)に必要事項を記入し本協会CPDS運営事務局にE-MAILへの添付または郵送にてご提出ください。
CPDSの登録について
項目 | 技術管理協会会員 | 非会員 |
必要書類 | ・技術管理者等CPDS登録申請書(様式1) | ・技術管理者等CPD登録申請書(様式1) ・技術管理者等CPD記録簿(様式3) ・登録手数料、データ登録・管理費の支払い証明となる「振込控えもしくは写し」 |
登録手数料 | 無料 | 3,000円 ただし、当面の間無料とします。 |
登録手数料の 支払い方法 |
- | 登録手数料3,000円を郵便振替または銀行振込にて振込み、その振込控えまたは写しを申請書類に同封する。 |
料金振込先
お振込は、下記郵便振替口座または銀行振込口座にお願いいたします。
銀行名:横浜銀行
支店名:川崎支店
口座:普通預金No:6041540
名義:シヤ)ハイキブツシヨリシセツギジユツカンリキヨウカイ
【申請等様式】
(様式1)「技術管理者等CPDS登録申請書」(Wordファイル)
(様式3)「技術管理者等CPD記録簿」(Excelファイル)
(3)CPDプログラムの実施
CPDS登録者は、CPD認定プログラムまたは関連学協会等のプログラムの中から適切なものを自主的に選択して、CPDを実行します。
CPDプログラムの実施に当たっては、対象学習分野が特定の学習分野・学習形態に極端に偏らないよう、バランスの良い単位の所得に心がけてください。
【認定プログラム】
(4) CPD記録の登録
CPD記録の登録・申請は、「技術管理者等CPD記録登録申請書」(様式2)及び「技術管理者等CPD記録簿」(様式3)のExcel記録ファイルを年度毎(4月から翌年の3月末まで)にまとめ、本協会CPDS運営事務局にE-mailへの添付にてご提出ください。
実施されたCPDプログラムの受講票、参加費領収書などプログラムの参加を証明できる資料を各自保管ください。後日提出していただくことがあります。
業績は過去に遡って初年度に登録することができます。そのうち論文・技術図書の執筆、公的委員会の参加等については、登録時から遡り5年までのものを登録することができます。
【補注】
ここでの業績とは、下記①~⑤をいう。
①公的資格及びそれに準ずる民間資格の取得
②特許、実用新案の取得
③国、自治体、学協会等公的団体からの受賞
④論文、技術図書の執筆
⑤外部の公的委員会への参加
【申請等様式】
(様式2)「技術管理者等CPDS記録申請書」(Wordファイル)
(様式3)「技術管理者等CPD記録簿」(Excelファイル)
(5)学習履歴の登録管理
運営事務局は、CPDS登録者の登録・申請内容を審査し、申請されたCPD記録を個人情報として登録・管理します。CPD記録は、5年間の記録を保管します。
なお、特許等の取得、資格の取得、受賞の記録については、基礎単位として登録期間中の管理を行います。
データ登録管理費は会員の場合無料、非会員の場合には登録後2年目から2,000円/年となっておりますが、当面の間、無料です。
(6) CPD履歴の証明
CPDS記録登録証明書が必要な場合には、「技術管理者等CPD記録登録証明証発行依頼書」(様式4)を本協会CPDS運営事務局に郵送してください。
登録者の申請に基づき、以下の要件を満足した場合に「技術管理者等CPD記録登録証明証」(様式5)を発行します。「技術管理者等CPD記録登録証明証」発行手数料は、会員1,000円、非会員1,500円となっておりますが、当面の間、無料です。
発行までに要する時間は、CPD記録が用件を満足しているかを審査するため、約3週間を要します。
【申請等様式】
(様式4)「技術管理者等CPD記録登録証明証発行依頼書」(Wordファイル)
(様式5)「技術管理者等CPD記録登録証明証」(Wordファイル)
【証明書発行の要件】
本協会に登録されている直近3年度分のCPD記録が次の要件をすべて満たしていること。
①申請年度前の過去3年度間でCPD単位を60単位以上登録していること
②申請年度前の過去3年度間の実績が、「廃棄物処理施設技術管理者等CPDSガイドブック」表-1「技術管理者等CPDSの学習分野」(Ⅰ基礎共通分野:6項目、Ⅱ専門技術分野:7項目)別に、少なくともⅠから1項目、Ⅱから2項目の実績があること
③会費等が未納でないこと
注)申請されたCPD記録の審査に当たり、必要に応じてCPD の実施を証明する書類の提出や、申請者への確認、問い合わせを行うことがあります。
(7)当協会認定資格の付与
称号受審の要件を有し、所定の審査に合格した者には、5年間の継続学習の実績に応じ、本協会認定の相応しい称号を付与します。現在、称号は、5年間で50単位、150単位、250単位の単位取得実績等により、3段階(統括・上級・専門技術者)のいずれかを付与します。
なお、称号受審要件の中に「技術管理士」又は「技術士」の有資格者であることの条件があります。
4)技術管理者に必要とされる学習分野
本協会では、技術管理者等のCPDS学習分野を表1(ガイドブックp4)のように分類しています。
5)CPD単位の算定方法
CPD単位の算定は、CPDの形態別に実際に要した時間、件数、枚数に重み係数(CPDF)を乗じて算出することを基本とします。
CPD単位=CPD時間数等×重み係数(CPDSF)
CPDの学習形態別CPD単位の算定方法は表2(ガイドブックp5)のとおりです。
6)CPD単位の取得
取得すべきCPD単位は、各年度原則として20単位、5年間で100単位を必要とし、望ましいCPD単位は年間50単位、5年間で250単位となっています。単位取得にあたっては、バランスの良い単位の取得が必要と考えています。
7)CPD認定プログラム
本協会では、幅広く多くのプログラムを提供・紹介する立場から、関連学協会や民間が主催するプログラムのうち、一定の基準に適合しているものをCPD認定プログラムとして当協会のホームページに掲載しています。
(1)CPD認定プログラム
本協会は、技術管理者等の知識及び技術の向上や公共の福祉の増進に資するものであって、原則として下記の①~④に示すいずれかに内容に該当するプログラムを認定します。
①専門性:新しい技術動向の理解に役立つ内容
・専門分野における最新の知識・技術、実践事例等を理解する。
②社会性:技術管理者等を取り巻く状況の理解に役立つ内容
・廃棄物処理は生活環境の保全に直接関わる重要な役割を果たしていることを理解する。
・廃棄物処理に関わる法制度、基準等を理解する。
③総合性:技術管理者等に必要な関連分野の理解に役立つ内容
・技術管理者等に必要とされる関連分野の基礎知識、技術、考え方等を理解する。
・廃棄物処理の計画から施設の運営管理までを総合的に見ることのできる技術管理者等を育成する。
④倫理性:技術管理者等としての自律的な判断力を涵養する。
なお、以下に掲げるものは認定できません。
・懇親やレクリエーションを目的とするもの
・研修プログラムの形態若しくは内容又は研修プログラムの分野にあてはまらないもの
・客観的な事実に基づき,特定の商品,材料,各種ソフト等の宣伝,販売,取り扱い説明等を目的とするものであると判断されるもの
・通常業務に相当するもの
(2) CPD認定プログラムの認定基準
書面をもって認定の可否を判定します。判定資料は、「CPD認定プログラム認定申請書(様式-6)」および「添付資料(提出の場合)」とし、以下の事項が適切に記載されている場合に認定を行うこととします。
① 学習の目標や目的、期待する効果が分かること
② 対象とする技術者が示されていること
③ 講義、実習などの教育手段が分かること
④ 講師の氏名、所属などが分かること
⑤ 使用機材・教材として、テキスト、パワーポイントなどの使用の有無が分かること
(3)申請方法
申請者はCPD認定プログラム認定申請書(様式-6)に必要事項を入力の上、本協会までプログラムの詳細スケジュール等、関係資料をメールに添付して申請して下さい。
E-mail:gikankyo-info01@jaem.or.jp
【申請等様式】
(様式6)「技術管理者等CPD認定プログラム認定申請書」(Wordファイル)
認定プログラムは別表のとおりです。
文献
1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について
(昭和四六年十月二五日 環整第四五号各都道府県・各政令市廃棄物関係担当部(局)長宛 厚生省環境整備課長通達(最終改正:平成十四年五月二一日 環廃産第二九四号)