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廃棄物処理施設技術管理者CPDS Q&A(1)

Q1:「技術管理者制度」と「技術管理者CPDS」は、どのような関係になるのか?

A1:

廃棄物処理施設における「技術管理者」の資格に関する基準は、廃棄物処理法第21条3項によりますが、そのうち一般廃棄物処理施設の技術管理者については、第2次地方分権一括法に基づく法改正により、廃棄物処理法施行規則を参酌し、地方の実情に応じて市町村が定める条例によることになりました。廃棄物処理法施行規則第17条によれば、以下のような資格の要件が定められています。

 

【資格要件の一例】
・大学で理学、薬学等(衛生工学及び化学工学以外)を修め、かつ3年以上 の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者 等

一方、一般廃棄物処理施設は、物理的、化学的、生物学的処理の組合せからなる複雑な設備構造を有しており、その運転操作は衛生工学に基礎を置く高度の学際的技術を要するものであること、また、産業廃棄物処理施設は廃棄物処理に伴って大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等を惹起する可能性があることから、「技術管理者」は、施設の基本設計と運転仕様を熟知し、規則第4条の5の維持管理の基準を遵守しなければならないものであること 1)としている。
以上のことから、「技術管理者」とその有資格者が「技術管理者CPDS」を利用されて自己研鑽を図り、維持管理技術等を向上させていくことが望まれます。

 


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